今回は、交通事故で被害に遭われた方が受けられる補償制度についてご紹介します。
交通事故により、被害者の方は特に痛い思いや不快な思いをしているわけですから、可能な限り受けられる補償は受けましょう。
今回のブログでは、医療機関受診の際や事故が原因での休業時に対しての補償についてご紹介いたします。
Contents
物損事故と人身事故
交通事故には人身事故と物損事故の2種類があります。
2つの違いは、被害者の方の中に死傷病者が居るか居ないかによります。
被害者の中に死傷病者がいれば人身事故として扱われ、それら以外の場合は、物損事故として扱われます。
人身事故と物損事故の違い
物損事故
被害者が無傷で損害は物損だけの事故。
人身事故
被害者に死傷病者がいる事故。
交通事故直後は体に痛みやしびれがなく、平気だと思って物損事故として処理した場合でも、事故のケースによっては、数日たってから痛みやしびれが出てくるケースもあります。
そのような場合には、人身事故への切り替え手続きをする必要があります。
けがをしたのに物損事故の処理のままでは、治療費や慰謝料などの損害賠償が十分に支払われなくなる恐れがありますので、痛みやしびれの症状が出た場合は必ず人身事故への切り替えをしましょう。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険は、強制保険とも呼ばれていて、自動車や原動機付自転車を含むバイクといった、運転免許が必要な乗り物を所有する運転者全員が加入を義務付けられている保険です。
1955(昭和30)年に施行された自動車損害賠償保障法に詳しく定められています。
自賠責保険は、被害者の救済を一番の目的としており、国で加入が義務付けられている保険ですので、事故に遭った被害者の方が、最低限の保障を受けられるようになっています。
任意保険とは、一般的に自動車保険と呼ばれるもので、保険会社が提供する損害保険の一種です。
自賠責保険では賄いきれない、慰謝料を含む損害賠償金を補完する保険となります。
また自賠責保険とは違い、物損事故にも利用可能で、さまざまな付帯サービスも付与されていることが特徴です。
自賠責保険が被害者の保護のためにあるとすれば、任意保険は万が一加害者となってしまった場合のために加入するものと捉えても良いかもしれません。
交通事故の補償・慰謝料について
[3]損害の種類と支払限度額a. 傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
・支払限度額:被害者1名につき120万円
日本損害保険代理業協会HPより引用
被害者の方であれば、自賠責保険が適応されます。
よって、交通事故の治療の際に、自賠責保険や任意保険を利用して医療機関を受診した場合や休業した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
その他に慰謝料や休業損害などが120万円の範囲内で被害者の方に支払われます。
事故に対しての加害者の方との過失の割合によって減額される場合があります。
当て逃げの場合にも、保険の特約に加入されている場合には人身傷害保険が適応され、ケガの施術費や慰謝料などが保障されます。
保険金適用外
交通事故も場合によっては、保険金が適用外の場合もあります。
100%被害者の責任で発生した事故(被害車両がセンターラインをオーバー・被害車両が信号無視)については、相手車両の自賠責保険金の支払対象になりません。
この場合は、ご自分の加入されている、健康保険を使用されての施術になります。
まとめ
今回は、交通事故に遭われた際の被害者の補償制度についてまとめてみました。
弁護士の先生に交渉をおまかせしている方以外は、補償内容を知っているか知らないかで,本来受けられるはずの補償が受けられなくなるという事もあります。
今回のブログを参考にしていただけると幸いです。
また、当院では、ご希望の方に泉法律事務所をご紹介しております。
なお、ご自分が加入する保険に『弁護士費用特約』が付属している場合は、保険会社から弁護士費用を立て替えてもらえます。
ご自分が加入している保険会社に連絡をして、この特約が付属しているのであれば、迷わず弁護士への依頼をした方がよいでしょう。